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企業主導型保育園は育休中でも利用できる?利用条件や注意点を解説

育休とは、育児を理由に勤務している企業をお休みする期間です。育休中は子どもの面倒を自宅でみるため、保育園などを利用できないのが一般的。しかし、「保育を必要とする事由」に当てはまれば利用することもできます。

ただし「育休中に利用できるのは認可保育園だけ?」と保育所の形態で悩む声もよく聞かれます。今回は勤務地との連携がとりやすい企業主導型保育園について、育休中でも利用できるのか、利用条件や注意点を解説します。

この記事は以下の方におすすめです▼

  • これから育休を取得予定の保護者
  • 育休中で保育園を利用したい方
  • 企業主導型保育園の利用を検討している方

この記事では以下の情報が得られます▼

  • 企業主導型保育園を育休中に利用する方法
  • 企業主導型保育園の様子を運営側の視点で解説
  • 育休中の保育園利用における注意点

企業主導型保育園とは

企業主導型保育園とは

企業主導型保育園とは、認可保育園が「保育の必要のある家庭に向けて自治体が用意した施設」であるのに対し「企業が従業員のために設置した保育園」を指します。2016年に始まった事業であり「多様な働き方に応じた保育の提供」が目的です。

働く保護者にとってメリットの多い企業主導型保育園。まずは3つの特徴を押さえておきましょう。

特徴1、働き方に応じた柔軟な保育サービス

認可保育園では、日曜や祝日、夜間保育は行っていません。しかし、保護者の中には夜勤対応が必要だったり、日曜や祝日に休日出勤をしたりする方も多くいます。

企業主導型保育園は、従業員の働き方に合わせて子どもを預かってくれます。従業員の雇用形態は問わない園が多いため、パートやアルバイトで働く保護者の「週2~3日だけの利用」「1日4時間だけの利用」といったニーズにも対応できるところがあります。

特徴2、「従業員枠」と「地域枠」がある

企業主導型保育園には、認可保育園にない特徴として「従業員枠」と「地域枠」の2つの枠があります。

<従業員枠>

  • 保育園を設置した企業と、設置企業と共同利用契約を結んだ企業の子どもが利用する枠

<地域枠>

  • 園の近隣住民の子どもであり、親が働いている場合に利用できる枠

企業主導型保育園には地域枠の設置義務がなく、園によっては地域枠の開放がありません。また、地域枠を設ける場合は全園児の50%以内という原則が定められています。

特徴3、認可並みの設置基準を満たしている

企業主導型保育園は、認可外保育施設です。ただし、他の認可外保育施設と違って国からの助成金によって運営されています。そのため、認可保育園と同等の設置基準が設けられているのが特徴です。

さらに、助成金があるために保育料の上限も設けられており、認可外保育施設の中では保育料が安く運営が比較的安定しています。

企業主導型保育園は育休中に利用できる?

では、企業主導型保育園は育休中に利用できるのでしょうか。結論からいうと、利用可能です。ただし、育休の理由となっている子ども本人は預かれません。育休をとっているため、家庭で保育が可能とみなされるからです。

例えば第2子の育休取得中であれば、第2子の利用は不可能。しかし、第1子の保育園利用は可能となります。このように上の子が保育園を利用する場合は、必要書類を用意します。

書類は園によって異なりますが、一般的には勤務先の育休通知書や就労証明書、用意できない場合は自治体が認定する「保育の必要性」を確認するための書類を提出します。

企業主導型保育園は設置企業が運営しているため、問い合わせればさまざまなことを教えてもらえるでしょう。育休取得前に「利用時には何が必要となるのか」をあらかじめ調べておき、慌てず利用できるようにするとベストです。

企業主導型保育園の利用条件

企業主導型保育園の利用条件

企業主導型保育園の利用条件は、従業員枠と地域枠で異なります。共通しているのは「保育の必要性がある」という点です。保育の必要性とは、下記のようにこども家庭庁が定める保育認定2号・3号が当てはまります。

子ども家庭庁:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」

次に、それぞれの枠の条件をチェックしてみましょう。

<従業員枠>

  • 両親のいずれかが設置元企業もしくは共同利用契約をした企業で働いていること
  • 保護者の雇用形態は問わない(正社員・契約社員・パート、アルバイトでも可)

<地域枠>

  • 該当する企業主導型保育園が設定する「近隣エリア」に住んでおり、保育の必要性が認定されること

保育の必要性は書類によって認定されますが、園によって提出するものは異なります。企業に勤める人は職場の就労証明などを、自営業や個人事業主の場合は自治体の保育認定を受け、支給認定書を提出するのが一般的です。

育休中に保育園を利用する際の注意点

育休中に上の子が保育園を利用するといった場合に、注意すべき点がいくつかあります。また、園によって保護者が育休取得中の利用条件や提出すべき書類などが異なるため、まずは園のルールを確認しましょう。

自治体からの保育認定によって利用する場合、認定の理由は「就労」から「育休」に変わります。手続きが必要な場合もあるためあらかじめ確認しておきましょう。

保育認定や勤務先の証明書発行には、時間がかかります。いざ保育園を利用したいときにスムーズにいかないことも多いため、早めの準備をおすすめします。園によっては、育休中の利用は保育可能時間が変わることもあります。いずれの場合も園に必ず確認をとり、利用を検討するとよいでしょう。

企業主導型保育園を利用する3つのメリット

企業主導型保育園を利用する3つのメリット

企業主導型保育園は親にとって「育児と仕事を両立する心強い味方」です。働く保護者が利用することを前提としているため、口コミでの評判も高いことが特徴といえます。

ここでは、企業主導型保育園を利用する3つのメリットを見ていきましょう。

入りやすく、入園手続きがスムーズ

認可保育園の場合、自治体に申し込みをして利用調整をし、結果通知を経て園との手続きを行います。家庭状況を点数化して優先順位を決定するため、必ずしも希望する園に入れるとは限りません。

一方で、企業主導型保育園は定員に空きがあることが多い傾向にあります。入園手続きも園と直接やり取りすればよいので、「来月から入園する」といったスピーディーな手続きも可能です。

認可保育園と同等の保育料

企業主導型保育園の保育料は「認可外保育園だしなんだか高そう」という印象を受けがちです。しかし、保育料は園が自由に決定でき、国からの補助金を受けているため他の認可外保育園より安価である点がメリットのひとつです。

また、企業が従業員のために用意する園のため、福利厚生の一環としてさらに安く設定することもあります。場合によっては認可保育園よりも安くなるため、「働いた給料がほとんど保育料になる」という事態を防げます。

送迎に便利

企業主導型保育園は職場の近くや職場内の一画、職場の最寄り駅付近に設置されることが多くなっています。送迎に便利な立地だと、毎日の送り迎えがぐっと楽になるでしょう。

保育園からの呼び出しはよくあることですが、急病や怪我による呼び出しにも対応しやすく、保育園に預けることに罪悪感を覚える保護者にとってもメリットが大きいと言えます。

企業主導型保育園を利用する2つのデメリット

メリットがたくさんある企業主導型保育園ですが、一方でデメリットもあります。通園するようになってから「思っていたのと違う」事態を避けるために、デメリットも押さえておきましょう。

小規模な施設が多い

企業主導型保育園は定員が少なく、小規模な園が多くなっています。企業の従業員だけでは園児数が十分に集まるか不安な部分もあり、少人数保育を行っているのが実情とも言えます。

また、園庭や遊具などの設備が整っていないこともあり、大規模園を希望する人にとっては物足りないかもしれません。

ただし、少人数保育はデメリットだけではありません。保育士が多い分一人ひとりに行き届いた保育が受けられたり、少人数ならではの独自カリキュラムがあったりする園も多く、一概には不安要素といえません。

一定の年齢で転園が必要なことがある

企業主導型保育園では、対象年齢も園が設定可能です。小規模保育を行う園が多いとお伝えしましたが、その関係で「幼稚園の始まる3歳まで、0~2歳児の保育のみ」とする園もあります。

その場合は3歳以降の進路を考える必要があり、もう一度保活することもあるでしょう。ただし、預け先がまったくないという事態は多くありません。保活が必要な場合は企業主導型保育園に在園中から準備しておき、いざというとき慌てず対応することをおすすめします。

企業主導型保育園なら「びすけっと東戸塚」

企業主導型保育園は、育休を取得中でも子どもを預けることができます。ただし、育休中の利用にはいくつか注意点があり、あらかじめ準備すべきことも少なからずあるでしょう。出産前から少しずつ準備し、慌てずに育休中の保育園利用を行いましょう。

小規模保育園ぽとふでは、本記事で取り上げた企業主導型保育園を運営しております。横浜市戸塚区にある企業主導型保育園「びすけっと東戸塚」では、アットホームで細やかな少人数保育、働く保護者に寄り添った保育を行っています。

随時見学も可能です。利用対象に当てはまる方は、ぜひお問い合わせください。

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