お役立ち
情報

小規模保育園でも一時預かりは可能?利用条件や料金、申請方法まで解説

理由があって子どもの保育ができないとき、保育園の園児ではなくても一時的に子どもを預けられるのが「一時預かり」です。この一時預かり、一時保育は小規模保育園を含む認可保育園、認定こども園、そのほか保育施設で利用できます。

とはいえ、一時預かりは「まず何をすればいいの?」と手続きや利用方法に疑問が多く、なかなか利用する勇気が出ないという方も多いもの。そこで、一時預かりについて小規模保育園を運営する当ブログの視点から詳しく解説します。

この記事は以下の方におすすめです▼

  • 一時預かり、一時保育の利用を検討している保護者
  • 近くに小規模保育園がある保護者
  • 一時預かりについて詳しく知りたい方

この記事では以下の情報が得られます▼

  • 一時預かりの利用条件や利用方法
  • 一時預かりを行う保育施設
  • 小規模保育園で一時預かりを利用する場合の手順

1.一時預かり(保育)とは

1.一時預かり(保育)とは

一時預かり(一時保育)とは、保育園などが用意する「一時的に子どもを預けられる事業」です。仕事や急な用事、リフレッシュや買い物など、基本的にはどのような理由でも利用できます。

まずは、一時預かりとはどのようなサービスなのか押さえておきましょう。

1-1.自治体が実施する一時預かり事業

一時預かり(一時保育)とは、保護者が何らかの理由で保育できないとき一時的に子どもを預けられるサービスです。1日や時間単位など、利用施設の園児として入園させていなくても利用できます。

正式には「一時預かり事業」といい、社会福祉法によって定められた国が行う事業です。安心して子育てできる環境を整備し、子どもたちの福祉を向上させることが目的となっています。

一時預かりを行う施設の定員数、一人の職員あたりの預かれる子どもの人数などは、国が指定する「一時預かり実施要項」によって基準が定められており、市区町村で異なることはありません。

ただし、事業を実施する主体は市区町村などの自治体です。自治体独自の方法によって申し込みや見学方法が定められているために、お住まいの自治体の「一時預かり利用方法」を確認する必要があります。

参考:文部科学省、厚生労働省 一時預かり事業実施について

1-2.時間単位で預けられる保育サービス

一時預かりの理由は、仕事や保護者の体調不良、通院やリフレッシュ、買い物などどのような理由でも構いません。こうした理由があって子どもの保育ができないときに、1日や数時間だけといった時間単位で預けることができます。

詳しい一時預かりの利用時間や一時預かりを利用する場合の理由については、のちほどご紹介するので参考にしてくださいね。

1-3.「一時利用」と「定期利用」がある

一時預かりには、一時利用と定期利用があります。それぞれで利用条件が異なるため、以下の表で違いをチェックしましょう。

一時利用定期利用
利用する理由ショッピングや冠婚葬祭、仕事、リフレッシュなど理由は問わないパートタイム勤務など、就労や介護など保護者が保育を必要とする事由が必要
3号認定必要ない必要
預ける日不定期週2~3日(時間と曜日を固定)

3号認定とは、保護者が保育を必要とする事由である

  • 就労をしている
  • 介護が必要な家族と同居している

などに該当し、自治体が認める保育認定を指します。認定を受けるには市町村に直接認定を申請し、認定証の交付を受けましょう。

また、3号認定とは認可保育園、認定こども園、小規模保育園を利用するためのものなので、いずれかの施設を選びます。

2.「一時預かり」と「預かり保育」の違い

一時預かりとは説明のとおり、「一時的に地域の保育園などの施設を利用する」という事業です。また、保育園の利用を調べたときに「預かり保育」という言葉も出てくるため「どう違うの?」「同じ意味だと思っていた」と混同してしまう保護者もいます。

しかし、預かり保育とは「保育園などの施設を利用する園児」に対して行われる事業です。両者には明確な違いがあるので、今一度整理しておきましょう。

  • 一時預かり、一時保育、一時預かり保育…保育園や幼稚園に通っていない乳幼児も対象となる事業
  • 預かり保育…在園児に対する時間外預かりサービス、延長保育

3.一時預かりはどんな理由・目的で利用できる?

一時預かりはどのような理由、目的でも利用できるとお伝えしました。その理由は大きく3つに分類できます。

今一度、これらに該当するかどうか理由を押さえておきましょう。また、自治体によっては理由によって利用料金や利用できる日数が変わることもあります。

参考までに、堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱では、以下のような違いがあります。各自治体で確認しておきましょう。

  • 私的理由による保育サービス事業…1週間につき1日まで
  • 非定型保育サービス事業…1週間につき3日まで
  • 緊急保育サービス事業…1カ月

3-1.私的理由による保育

私的理由による保育とは、名前の通り保護者のリフレッシュなど私的理由を目的とする理由です。お出かけや買い物、単純な育児の休憩タイムなどが該当します。

3-2.非定型保育

保護者の就労や求職活動、職業訓練や介護などが該当します。常に子どもの保育を必要としてはいないけれど、「この日だけ仕事で家を留守にする」「家族の通院に付き合うために、毎週この曜日だけ利用したい」などの場合が当てはまるでしょう。

3-3.緊急保育

緊急保育とは、保護者の出産や傷病、家族の介護や看病、仕事や出張などが当てはまります。非定型保育よりも緊急的な利用方法であり、かつある程度の期間の保育が必要とみなされます。

4.小規模保育園でも利用できる?実施中の施設一覧

4.小規模保育園でも利用できる?実施中の施設一覧

一時預かりを行う施設は、認可保育園や認定こども園などです。もちろん小規模保育園も認可保育所という大きなくくりの一つであるため、利用できます。以下の一覧を見てみましょう。

  • 認可保育園
  • 認定こども園
  • 小規模保育園
  • 家庭的保育園
  • 認可外保育園
  • 民間の託児所
  • 児童館などの施設
  • 子育て支援センター
  • ファミリーサポートセンターなど

預かりが可能な年齢や時間は施設の空き状況によって異なります。また、対象となる子どもの条件によっては上記のいずれかの施設しか利用できないこともあるため、利用条件について詳しく理解しておきましょう。

5.一時預かりの種類と条件

一時預かりは、預ける子どもの条件により5種類に分類されます。種類ごとに利用可能な施設、どのような利用ができるか実施要件が異なるため、あらかじめチェックしておきましょう。

事業分類対象となる子ども主な利用施設
一般形保育園などに通っていない子ども保育園、幼稚園、認定こども園など
余裕活用型保育園などに通っていない子ども定員に空きがある場合の保育施設保育園認定こども園家庭的保育事業所小規模保育事業所事業内保育事業所
幼稚園型Ⅰ幼稚園などに通っている3歳児以上幼稚園、認定こども園
幼稚園型Ⅱ保育を必要とする2歳児幼稚園
居宅訪問型病気や障害、ひとり親家庭での保護者就労などの条件を満たす子ども子どもの自宅

出典:文部科学省 幼稚園における預かり保育の促進について

5-1.一般型

一般型とは、保育園などに通っていない子どもが対象です。利用できる施設は保育園や幼稚園、認定こども園などになります。「子どもは園に通っていないけれど、一時的に保育施設を利用したい」という場合に当てはまります。

一部、市区町村から委託を受けたNPO法人が運営する「保育室」でも預けられます。

5-2.余裕活用型

余裕活用型とは、平成24年に制定された一時預かり事業です。利用する子どもの人数が定員に達していない保育施設で行われ、預かる子どもの人数は定員の範囲内で行うよう取り決めがあります。

利用するのは保育園などに通っていない子どもであり、幼稚園や保育園、そのほか家庭的保育事業所や小規模保育園でも利用可能です。ただし、小規模保育園などは定員が6~19名と少ないため、空きがあるかどうかを確認しておく必要があります。

5-3.幼稚園型Ⅰ

平成27年度に制定された比較的新しい一時預かりです。幼稚園型Ⅰでは幼稚園などに通っている3歳以上の子どもが対象であり、幼稚園や認定こども園の利用ができます。

5-4.幼稚園型Ⅱ

こちらもⅠと同様に新しく制定された一時預かりの形です。幼稚園型Ⅱでは保育を必要とする2歳児が対象で、利用するのは幼稚園と決められています。

5-5.居宅訪問型

ほかの型での一時預かりが難しい場合、居宅訪問型を利用します。この一時預かりを利用するには、以下3つの要件のうちどれかを満たしている必要があります。

  • 子どもに障害、疾病があり集団保育が困難な場合
  • ひとり親家庭などで、保護者が一時的に夜間や深夜の就労を行っている場合
  • 離島などの地域において、保護者が一時的に就労を行っている場合

通園が困難な場合に利用する一時預かりであり、直接自宅に職員が出向き、保育所ではなく自宅で保育を行います。

6.一時預かりの保育内容

6.一時預かりの保育内容

一時預かりを利用するとき、気になるのが保育内容です。一時預かりでは「一時的な保育施設の利用」となるため、以下のような特徴があります。

  • 一時預かりの専用クラスを設ける場合がほとんど
  • 毎回一時預かりクラスの顔触れは異なる
  • 給食や離乳食などの提供が可能な場合、料金が別途必要
  • 小さな縦割り保育を導入する(クラスの年齢がバラバラ)

中には通常クラスに一時的に編入したり、保育内容も通常保育と同じ流れで行ったりします。

どうしてもクラスの園児が固定されない状況は増えますが、年齢が違ったり環境が異なったりしても、楽しく保育に参加できるような内容を目指しています。

7.利用できる時間と曜日は?

利用できる時間や曜日は、預ける園によって異なります。まずは一時預かりを予約する前に事前面談などをし、子どもの状況を確認したうえで登録書類を提出しましょう。

また、時間は1~2時間単位で設定できることもあれば、半日や1日単位での利用ができることもあります。認可保育園の一時保育だと休園日をのぞく日の利用のみですが、民間施設だと24時間365日対応してくれるところもあります。

週何回までと日数に上限があるため、よく確認しておきましょう。

8.一時預かりの料金

料金は地域、施設によって差があります。認可保育園の場合は1時間あたり500~600円、、1日で2,000~5,000円程度といわれています。

民間の認可外保育園ではこれよりも高く、1時間1,000円を超えることもあるでしょう。この料金は利用施設、世帯所得や自治体、利用回数や時間によっても異なります。例えば名古屋市では以下のように料金が設定されています。

世帯区分利用時間~6時間利用時間~8時間利用時間~10時間
市町村民税所得割額40,800円以上の世帯1,200円1,600円2,000円
市町村民税均等割りのみ、市町村民税所得割額40,800円未満の世帯600円800円1,000円
生活保護・市町村民税非課税世帯0円0円0円

出典:名古屋市:一時保育事業の詳細(暮らしの情報)

9.一時預かりの利用方法

9.一時預かりの利用方法

一時預かりを利用するには「登録が必要」とお伝えしました。この一時預かりの申し込みや登録は、各施設に問い合わせて申し込むか、市役所の窓口で申し込みを行うかの2通りが考えられます。

それぞれの方法をチェックしてみましょう。

9-1.直接問い合わせする

ほとんどの場合、一時預かりを利用するには直接施設に問い合わせをします。利用するには「利用登録」と「申請書」の提出が求められるため、施設に応じて必要書類を用意しましょう。

9-2.市役所の窓口へ申請

まれに市役所の窓口に申請することがあります。窓口に案内される申請書に必要事項を記入して、申し込みを行いましょう。

いずれの場合でも期限が定められており、預けたい日程よりも2日~1カ月前に申請を済ませておく必要があります。緊急の場合にはすぐ利用することも可能ですが、一時預かりを「いつかは利用するかもしれない」と考えて、あらかじめ登録しておくことをおすすめします。

10.一時預かりの登録は早めに済ませよう

少し複雑にも感じる一時預かりですが、全国の自治体で行われている事業であり、就労などの理由が必ずしも必要なわけではありません。ポイントは「早めの登録」です。スムーズに利用できるように、あらかじめ近くの施設を見つけておき、登録を済ませておきましょう。

神奈川県の小規模保育園ぽとふ保育園は、一時預かりも行う小規模保育園です。少人数ならではの手厚い保育を得意としています。伊勢原・海老名・本厚木・愛甲石田・大和・茅ヶ崎・辻堂・平塚・綾瀬・さがみ野・かしわ台にお住まいの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事一覧